そもそも就業規則とは

そもそも就業規則とは?

 就業規則とは、会社や従業員が守るべきルールを定めたもので、よく「会社の法律」や「従業員との契約書」などといわれます。
会社が人を雇い入れるときは、当然ですが働いてもらう時間や、支払う賃金の額、仕事の内容、休日などについてあらかじめ約束しておかなければ スムーズに働いていただくことはできません。
この「約束」を民法では、「雇用は当事者の一方が相手方に対して働く(労務に服する)ことを約束して、相手方がその労務に対して 報酬を支払うことを約束することによって効力を生ずる(民法第623条)」典型的な「契約」の一種として規定しています。 つまり人を雇用することは「契約行為」そのものであるということになります。  


どのような業種の会社であれ、ビジネスを行うにあたっては、取引先との間で商品や材料の仕入れ価格や、数量、納期などについて日常的に様々な「契約」を行っているものと思います。取引に際しての約束事や、約束が守られなかった場合のペナルティーなど細かく取り決めて「契約書」という形の書面として取り交わしておくことにより、「トラブルを未然に防止」し、お互いに安心して業務を行うことができます。 人を雇うことも同様にトラブル防止のための「契約内容を示した書類=契約書」が不可欠であり、これにあたるのが「雇用契約書」や「就業規則」ということになります。  


雇用の際の労働条件は人それぞれ個別のもの(例えば給与の額や業務内容は人によって異なります)ですから、一人ひとり「雇用契約書」の中で事細かく定めることも可能です。しかし、会社には多くの従業員がいるのが通常ですから、一人ひとり詳細な契約内容を取り決めていたのでは非効率で、また従業員の人数によっては事実上不可能です。そこで、効率的、画一的に労務管理を行うために、その事業所の全ての 従業員に共通する(一般性を持つ)ルールを「就業規則」という形で定めておくことになるわけです。  
その意味で、就業規則は会社と従業員が安心して働くための「契約書」(または就業規則がその事業所で働く不特定多数の方に一般性を持つという意味で「会社の法律」)という言い方をされることになります。(会社の憲法という表現をする方もいますが、 上記の意味に照らせばやはり「契約書・法律」が適切な表現で、憲法にあたるものとしては「経営理念」「社是・社訓」の方が近いかもしれません)

就業規則を作ると会社のリスクになる?

上述の通り、就業規則は労使間の契約書としてトラブルを未然に防ぐ役割をもつものですが、経営者の中には「就業規則は従業員のためのもので作ると会社が不利になる」と考える方もいるようです。就業規則が会社と従業員の「契約書」であるとすれば、これは「お互いのためのもの」であって従業員のためだけのものでないということは自明ですが、それにも関わらず、「就業規則」についてはなんとなく「できれば作りたくない」といったネガティブなイメージを抱いている経営者が多いことも事実です。

就業規則にネガティブなイメージを持つ経営者の意識

上記のような言い分には理解できる部分もあります。
就業規則は、労働基準法の規定によって必ず記載しなくてはならない事項が決まっており、「絶対的必要記載事項」と呼ばます。
 絶対的必要記載事項には休日、休暇に関する事項が含まれており、例えば年次有給休暇については(休暇に関する事項なので)経営者が心配する通り「書きたくないから書かない」というわけにはいきません。

就業規則の絶対的必要記載事項

しかし、もし年次有給休暇について書きたくないから、という理由で就業規則に定めておかない、または就業規則そのものを作成しないとすると、きちんと作成する場合と比べて会社のリスクは減ることになるのでしょうか。


労働基準法によれば、就業規則は、労働基準法その他の法令に反してはならず、もし反している場合にはその部分について無効となり、労働基準法と同様の定めをしたものとみなすとされています(部分無効)。
仮に年次有給休暇について規定しない、または労働基準法を下回る水準で記載したとしても結局は部分無効によって労働基準法の水準が適用されることになり、会社のリスクがへるどころか、むしろ労働基準法違反として告発を受けたり労働基準監督署から労働基準法違反として是正を命じられるといったリスクを増やすだけということにもなりかねません。
 また、仮に「就業規則そのものを定めない場合は、従業員の労働条件は全て労働基準法に従うことになりますが、そもそも労働基準法の立法趣旨は「労働者保護」であることとに注意が必要です。就業規則を作成したとすれば、そこには従業員の権利ばかりでなく「従業員が約束を守らない場合」のペナルティーについても規定することができます。こうした記載はいわば「会社を守るためのリスクヘッジの文章」であるわけですが、就業規則そのものを作成していないということになれば文字通り会社を守ってくれるものはなにもなく、トラブルが生じた際には往々にして会社不利に取り扱われることになってしまいます。

上記を踏まえれば、就業規則を作成することは、「会社を守る」という点において有利になることこそあれ、リスクを増やすものではなく、従業員の人数等にかかわらずぜひ作成しておくべき書類ということになります。

就業規則は会社の法律であり契約書

次のページへ進む

関連コンテンツ

就業規則

会社を守り、利益に貢献する就業規則作成サービスのご案内

就業規則は、会社を守り、会社のカルチャーを醸成するための重要な「経営ツール」です。作成する費用を上回る、きちんと「役に立つ」就業規則・従業員ハンドブックを作成するノウハウがあります!(有料)
もっと詳しくみる

「経営ツールにするための就業規則の見方・考え方」無料ダウンロード

「経営者」のためにホームページ上の「就業規則作成ガイド」をまとめた小冊子「『経営者』のための就業規則の見方考え方」が無料ダウンロードできます!こちらから