名称:パートタイム労働法の概要
発行元:厚生労働省
概要:パートタイム労働法の概要について
パートタイム労働法の対象となるパートタイム労働者は「1週間の所定労働時間が同一の事務所に雇用される労働者の1週間の所定労働時間にくらめて短い労働者」とされています。
パートタイム労働法の概要.pdf
※掲載している資料は、掲載日時点のものであり、法律改正等により変更されることがあります。資料内
容に関するお問い合わせは、それぞれの官公庁にお願いいたします。
(就業規則、労使トラブル、その他労務関連の一般的なお問い合わせは堀川社会保険労務士事務所でも承
っております)
発行元:厚生労働省
概要:パートタイム労働法の概要について
パートタイム労働法の対象となるパートタイム労働者は「1週間の所定労働時間が同一の事務所に雇用される労働者の1週間の所定労働時間にくらめて短い労働者」とされています。
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